お知らせ

お知らせ

2025.04.07 コラム 確認しましょう。 4 月の給与計算

 

①入社・異動・扶養親族の変更について

新入社員の処理
給与処理前までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいましょう。
4 月 1 日入社の場合、会社の給与締日によっては基本給・手当・通勤費等の按分計算が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

部署異動、引っ越しなど
通勤距離が変わった場合は、通勤手当の変更がないかを確認しましょう。
また、通勤手当の非課税限度額に変更がないかも併せて確認しましょう。

扶養親族の変更
就職により子供が扶養から外れるなど、扶養親族に増減があった場合は「扶養控除等(異動)申告書」の内容を修正してもらい、再提出してもらいましょう。
その際には、家族手当の変更について確認しましょう。

②健康保険料率の改定について

先月もお知らせしましたが、協会けんぽでは 3 月から健康保険料率が改定されたため、4 月支給の給与から新保険料率が適用されます。

<長野県>

健康保険料率介護保険料率
4 月支給給与9.691.59%
※ 加入している健康保険組合によっては 4 月から健康保険料率が改定となり、4 月支給の給与(または 5 月支給の給与)から新保険料率が適用される事業所もあります。

③雇用保険料率の改定について

先月もお知らせしましたが、令和 7 年4月1日から雇用保険料率も改定されました。

適用事業の種類雇用保険料率(※)
一般(行2、3以外)14.5/1000(5.5/1000)
農林水産・清酒製造業16.5/1000(6.5/1000)
建設業17.5/1000(6.5/1000)
(※)料率は全社負担分(従業員負担分)を記載しています。

※ 新保険料率の改定のタイミングは会社で判断しましょう。