2025.04.07 コラム 確認しましょう。 4 月の給与計算
①入社・異動・扶養親族の変更について
新入社員の処理
給与処理前までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいましょう。
4 月 1 日入社の場合、会社の給与締日によっては基本給・手当・通勤費等の按分計算が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
部署異動、引っ越しなど
通勤距離が変わった場合は、通勤手当の変更がないかを確認しましょう。
また、通勤手当の非課税限度額に変更がないかも併せて確認しましょう。
扶養親族の変更
就職により子供が扶養から外れるなど、扶養親族に増減があった場合は「扶養控除等(異動)申告書」の内容を修正してもらい、再提出してもらいましょう。
その際には、家族手当の変更について確認しましょう。
②健康保険料率の改定について
先月もお知らせしましたが、協会けんぽでは 3 月から健康保険料率が改定されたため、4 月支給の給与から新保険料率が適用されます。
<長野県>
健康保険料率 | 介護保険料率 | |
4 月支給給与 | 9.69% | 1.59% |
③雇用保険料率の改定について
先月もお知らせしましたが、令和 7 年4月1日から雇用保険料率も改定されました。
行 | 適用事業の種類 | 雇用保険料率(※) |
1 | 一般(行2、3以外) | 14.5/1000(5.5/1000) |
2 | 農林水産・清酒製造業 | 16.5/1000(6.5/1000) |
3 | 建設業 | 17.5/1000(6.5/1000) |
※ 新保険料率の改定のタイミングは会社で判断しましょう。